1988-10-27 第113回国会 参議院 文教委員会 第5号
第四次高校定数法は一九九一年に達成する、必ず完成しますと、こういうことが言えますでしょうか。大体一九九〇年からは中卒者の減少期に入るわけで、可能な地域からでもやっぱり高校も四十人学級ということをやるべきではないかと思いますが、いかがですか。
第四次高校定数法は一九九一年に達成する、必ず完成しますと、こういうことが言えますでしょうか。大体一九九〇年からは中卒者の減少期に入るわけで、可能な地域からでもやっぱり高校も四十人学級ということをやるべきではないかと思いますが、いかがですか。
○藤木委員 学習指導要領に特に定められておらず、しかも二名の実習助手が高校定数法で配置をされているわけですね。精神薄弱養護学校の実習助手は、実験・実習という職業科がなくて配置をされているのですけれども、これはなぜですか。
その後、高校定数法の改善などに従ってクラス単位の生徒を正常な状態に戻していく努力などによって当時五百七万を収容したという高等学校の施設、設備は今日の状態に引き直せば、とてもそういう人数を収容するような高等学校の状態にはなっておらぬ。むしろ、まだこれを非常に標準的な状態に直していくならば、五年後を待たずとも、今日においても高等学校には非常な無理な状態が存在をしているというのが実態であります。
もうなくなられましたけれども、高校定数法をやった当時の政務次官は、私は三十四時間持った、十八時間なんてとんでもないということで判こを押していただけなかったこともあるくらいで、私はかなり高い水準の時間じゃないかというふうに考えているわけでございます。また実際上は平均は十五時間ぐらいになっているのじゃないか、最高十八時間でございますから。
この高校定数法のときに、第九条第一項四号のところで、全日制では生徒数四百五人から九百四十四人までのところは一人、学級数でいうと二十一学級から三十一学級未満は二人、三十一学級以上が三人、こういうふうにふやされてきたわけなんですね。そのふやされた理由というのが生徒指導の強化という理由でこれがふやされてきているわけです。
したがって、高校定数法に基づく高等部の実習助手という採用を行なっていて、しかもその方が小、中の機能訓練をやっている。こういう実態があるわけでありますが、しからば、先ほど午前中の私の提案理由の説明を詳細お聞きになっていれば、私どもの意図がおわかりいただけたと思うのでありますけれども、この機能訓練担当者は、一日に何人の機能訓練の個別指導を行なうのが適当だとお考えでありましょうか。
先刻もこのようなものの実態報告があったわけでありますけれども、それによりますと実習助手というのがあるが、現行法では実習助手は高校定数法によって算出されているもので、小中学部の児童、生従の教育に直接、間接に従事するわけにはいかないと思うのであります。実習助手は高等部の生徒のみの機能訓練を行なっているというようにしか解釈できないわけでありますけれども、実態はどうなっているのか、御承知でありましょうか。
経過措置についての文部省の指導方針は明らかになったわけでありますけれども、高校定数法との関連でひとつ伺っておかなければならぬわけであります。今国会には高校定数法の改正案は出されていないわけでありますが、本法との関係において少し伺っておかなければなりません。高等学校には、本科のほかに別科、専攻科がある。
先ほどの、先般来問題になりました高校定数法の中でも、特殊学級の問題については、文部省としても抜本的に検討しておるということが剱木文部大臣によって答弁されておるのでありますが、産炭地域全体が学校が特殊学校化あるいは特殊学級化しておる現実から、特殊学級をふやしていただきたい、あるいは促進学級でもけっこうでありますけれども、それを増設していく、こういった配慮をいただきたいと思うのでありますが、その点について
○斉藤(正)委員 いわゆる公立高校定数法の審議の最終段階を迎えて、過日の齊藤初等中等局長の説明並びに答弁、ことに私の質問に関連して、附則の第三項の解釈をめぐってなお私、若干疑問がありますので、解明をいたしたいと思うのですが、きわめて簡単であります。
○斉藤(正)委員 いわゆる高校定数法の審議にあたって、過日教壇外職員の問題についていろいろ伺ったわけでありますけれども、特にそのうちで農、工、水に多くあります実習助手の定数について、これまた触れたところでありますけれども、局長の答弁を伺った中で、現場の実態とそぐわないというふうに思われる点が具体的にありますので、少し触れてこの問題を究明してみたいというように思うわけであります。
○川崎(寛)委員 それであれば、当然に先般の高校定数法を今後抜本的に検討しなければならない、こういう初中局長の答弁もあったわけでありますけれども、それらはそういうものを含めて検討されてしかるべきだ、こういうふうに要望いたしておきたいと思います。 そこで、現実に工業教員養成所の問題については四年制大学への昇格希望、こういうものが養成所側としても強いわけであります。
そこで当然に問題になってまいりますことは、先般本委員会で可決されました高校定数法とも関連をしてまいるわけでありますけれども、高校定数法の改正によって、学級当たりの生徒数の減あるいは教師の担当時間の減少、こういうふうなことによって十分に満たしながらなおかつ工業高校の教育内容の充実と水準の向上、こういうことがなされてこそ前向きだと思うのです。その点大臣いかがですか。
三十六年にこの高校定数法を制定いたします際に、これは自民、社会、民社各党共同で修正をいたしまして、第五条の中の分校の問題については、政令で定めるということで削除になって、修正になった経過があるわけであります。そしてその修正の経緯というものも、地域の状態に対応できるように、こういうことで定時制高校教育の重要性というものを認めて、そういう修正がなされたと判断をするわけであります。
次に、高校定数法の問題についてお尋ねをしたいと思います。 戦後の社会変動でたいへんに高等学校の生徒の増減というのは予測をこえた動きをいたしておりまして、なかなか文部当局としても苦労をされておるわけでありますけれども、今回提案になりました一年限りの経過措置として、減少の激しい県については五十名あるいは五十三名、こういう学級当たりの定員改定を行なってまいっておるわけであります。
○川崎(寛)委員 高校定数法の第一条の目的でも、高等学校の教育水準の維持向上、こういうことになっておるわけであります。本則に戻るということは、単なる維持の線に戻るだけのことである。
○齋藤政府委員 現行のいわゆる高校定数法におきましては、昭和四十二年度の入学者からはすべて本則に戻りまして、五十人の編制を標準とし、教職員の定数につきましても、これをもとといたしまして計算するようになっているわけでございます。
だから、高等学校の場合も、結局高校定数法の附則の五項、六項で読みかえをやってきた。大学はどうですか、六割二分も水増しをしなければならぬ。これは教育の長期計画という面からいきますと、——もっとも長期計画なるものがなかった。
しかもこの百五十五万人は、高校定数法附則第五項により、一割のすし詰めを見込んだものであります。 本則どおり五十名学級として考えれば百四十万人の設備であり、三年間に四百二十万人の収容設備であります。しかるに、この三年間現実に入学した生徒総数は、三十八年度六七%、百六十九万人、三十九年度七〇・三%百七十一万人であり、四十年度七二%、百七十一万人でした。
しかもこの百五十五万人は、高校定数法附則第五項により、一割のすし詰めを見込んだものであります。 本則どおり五十名学級として考えれば百四十万人の設備であり、三年間に四百二十万人の収容設備であります。
○三木(喜)委員 それで少し私の意見もつけ加えてこの問題はおきたいと思うのですが、この前高校定数法が問題になったときに、私はここで実習助手さんの問題については十分当局にも話したことをいま思い出すのです。これは兵庫県なんかは現実に実習助手が、教育の充実しておる学校は多かったのですが、それが削られてきた、だんだん減らされたという現実に立って、そのときにものを言ったと思うのです。
しかもこの百五十六万人というのも、一学級五十人の定員を一割増にした数字でありますので、高校定数法本則による五十人定員とすれば約百四十万人の収容しかできなかったことになります。したがって、実に二十八万六千人が一学級五十人の定員をオーバーして、無理に詰め込まれたわけであります。その結果私学においては、七十人、八十人の学級が続出し、はなはだしきは百人学級さえ出てくる始末であります。
こういうぐあいに学校教育法あるいは設置基準、そして高校定数法という過程を振り返ってみますと、残念ながら高等学校教育の内容というものは、年々低下をしてきておるということが実態でありますけれども、その点についてお尋ねをしたいと思います。
そういった程度で、決してこの高校定数法の中身としては、諸外国にさして遜色のないものというふうに考えております。
○川崎(寛)委員 きわめて満足できませんが、この問題についてはこれから委員会を通じてより具体的に討議をし質問をいたしてまいりたいと思いますので、先に進めてまいりたいと思いますが、現在の高等学校の教育の実態というものは、この高校定数法の第一条の目的を果たしていると思えるかどうか。
○三木(喜)委員 さきに高校定数法のときに、わが党の山中委員の方から、定時制の学級生徒数といいますか、その限界点を百名にするという問題が出たと思うのです。百名という数をここに限界点としておくということは、知事部局等で百名でなければ認可しないというようなことが将来目安になる。
ここでも優秀な教師の確保が困難であることが述べられましたが、特に、さきに成立した高校定数法に関連した意見といたしまして、生徒数を基準とした教員数の定める方は不合理であるから、学級数を基準として算定するように改めるべきこと。